【令和4年改定】1剤・1調剤とは?【調剤報酬改定・医療保険制度】
さて、今日は『薬剤調製料』や『調剤管理料』を計算する上での基礎になる、『1剤』『1調剤』について解説したいと思います。
※解説の関係上、令和4年度改定前の『調剤料』という用語も登場します。
これが理解出来てるだけで、
調剤報酬が簡単になっちゃうぱんだ!!
な、なんだってーーー
まず、『1剤』『1調剤』ってなに??というところから説明します。
『1剤』『1調剤』とは?
調剤報酬の計算を行う上で使用する『単位』!!
『単位』って、g(グラム)とかm(メートル)
とかじゃないの??
そうね。今考えているのは、調剤に対する報酬だから、その報酬を計算するには、調剤に対する『単位』が必要になるの。
漢字になってるからわかりづらいけど、『調剤』『剤』というもの自体が『単位』なのよ♪
[具体例①]
上の図のように、『1調剤』という単位ごとに区切って考えるの。
この『1調剤』ごとに報酬が貰えると考えると分かりやすいわね。
じゃあ、これは3つの調剤行為をしてるから、
ぜんぶで3調剤ってことだ!!(ドヤッ)
その通り!!とりちゃんは察しが良いわね。
上の図の中でも報酬が分かりやすのは、『外用薬』の部分ね。
『外用薬』は、1調剤=10点 という報酬になっているわよ。
ちなみに、基本的には レシピ(Rp=Recipe)ごとに一回の調剤行為となります。
令和4年度の改定でなくなってしまったけれど、この『1調剤』の調剤行為に対する報酬が『調剤料』と呼ばれるものよ。
この『調剤料』の概念が分からないと、令和4年に登場した『薬剤調製料』と『調剤管理料』が分からなくなってしまうから、覚えておいてね♪
『内服薬』の調剤料を計算する単位:『1剤』
『内服薬』は、処方されている日数で調剤料が変化するの。
じゃあ、今度は 具体例② がどうなるのか、下の表を見ながら考えてみましょう。
処方日数 | 点数 |
1~7日 | 28点 |
8~14日 | 52点 |
15~28日 | 74点 |
29日分以上 | 84点 |
[具体例②]
ぼく、『内服薬』は『1剤』ごとに点数を計算するんだってしってるよ(ドヤッ)
くすりが2つあるから、2剤あることになって、28点ずつとれるから56点だ!!
ふふふ・・・よく知ってたわね。でも、世の中そんなに甘くないのよ(笑)
とりちゃんの言った通り、『内服薬』は『1剤』ごとに点数を計算するの。
ここでひとつ、大切なルールを教えておくわね。
同じ服用時点(用法)だと、片方の薬の調剤料しか算定できない。
このルールは、表にして見てみると分かりやすくなります。
このように、同じ『服用時点』で1つにまとめた単位を『1剤』と言います。
ふつうに考えたら、薬の数がひとつ=1剤 と思ってしまうんだけど、片方しか算定できないことによって、複数の薬がまとめられてしまうので注意が必要ね。
『1調剤』の注意点:外用薬の混合
軟膏などを混合する場合は、その『混合』という調剤行為自体が『1調剤』となります。
逆に、同じRp内に記載されていても、『混合』の指示がなければ、それぞれ『1調剤』となります。
今日のまとめ
[1調剤]:内服・屯服にあっては服用時点と日数(回数)が同じもの、外用にあっては薬の種類ごと。
[1剤]:投与日数にかかわらず、服用時点が同じもの。
文章にされるとよくわからないよ~
そうね、だからイメージで捉えることが大切なのよ。
『1調剤』は、レシピごとに分けたもの。
『1剤』は『内服薬』で使う単位で、服用時点が同じだと1つ分しか報酬が貰えない。
ということをしっかり押さえておきましょう。
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