【令和4年改定】処方箋受付回数の考え方【調剤報酬改定・医療保険制度】

ぱんだしだ

今日は、前回の記事で少しお話しした『処方箋受付回数』のお話をするわね。

初心者のとりさん

ボク知ってるよ!!月の『処方箋受付回数』で、調剤基本料が6つのどれかを決めるんだよね!!(ドヤッ)

ぱんだしだ

そうね、それもひとつあるんだけれど・・・今日、とりちゃんには、他の視点から『処方箋受付回数』を捉えてみて欲しいの。

『調剤報酬』を計算するときの『単位』

『調剤報酬』を実際に計算する際に用いる『単位』は、3つあります!!

『調剤報酬』を計算するときの『単位』

➀『1調剤』 ②『1剤』  ③『処方箋受付回数』

こちらの記事で勉強したように、『調剤報酬』は、調剤に対する報酬なので、その報酬を計算するには、調剤に対する『単位』が必要です。

この『単位』が、 ➀『1調剤』 ②『1剤』  ③『処方箋受付回数』 の3つになります。

初心者のとりさん

えっ!?
『1調剤』と『1剤』じゃないの!?

ぱんだしだ

そうなの。さっきとりちゃんが言ったように、『処方箋受付回数』って、色々なところで色々な判定に使われるから見逃しがちなんだけど、そもそも、『調剤報酬』を計算するときの『単位』のひとつなのよ。

『処方箋受付回数』はどこの計算で使う『単位』??

まずは、令和4年改定前の『調剤報酬の公式』の復習をしましょう。

令和4年改定前の『調剤報酬』の公式

[調剤報酬の公式]:調剤報酬=調剤基本料調剤料薬剤料薬学管理料

まず、馴染みのある『調剤料』から見ていきましょう。『調剤料』は、薬の種類で計算するときに使用する単位が変化します。

『内服薬』⇒ 使う単位:『1剤』

『外用薬』⇒ 使う単位:『1調剤』

『注射薬』 使う単位:『処方箋受付回数』

『屯服薬』 使う単位:『処方箋受付回数』

つまり、『注射剤』『屯服薬』『処方箋受付回数』1回につき~点 という形で点数が決まっているということです。(具体的には、 『注射剤』:26点『屯服薬』:21点

ポイント

令和4年度改定では、上記の調剤料の考え方を『薬剤調製料』と『調剤管理料』に分ける必要がある。

(詳しくは、前回の記事参照。)

初心者のとりさん

『処方箋受付回数』1回につきってことは、注射が何本出ても、調剤料は変わらないってことだよね??これって、わざわざ『単位』を使う意味あるの??

ぱんだしだ

良いところに気が付いたわね。それはね、とりちゃんが『調剤報酬』を処方箋1回の受付ごとにしか捉えられていないから起こる疑問なのよ。

『調剤報酬』の請求

『調剤報酬』の請求は、『患者ごと』+『医療機関ごと』『1ヶ月単位』で行う!!

初心者のとりさん

そっか~、1ヶ月で考えたら複数回の受付になるんだね、気が付かなかったよ・・・

ぱんだしだ

そんなに落ち込まないで。じゃあ今度は、『調剤基本料』と『薬学管理料』の部分を計算するときの『単位』に関しても考えてみましょう!!

『調剤基本料』と『薬学管理料』を計算するときの『単位』

『調剤基本料』と『薬学管理料』を計算するときの『単位』

『調剤基本料』『処方箋受付回数』が計算するときの『単位』

『薬学管理料』『処方箋受付回数』が計算するときの『単位』 になるものが多い。

『調剤基本料』は、『薬局自体の評価』を表した基本料金です。

※6つの『基本料金』と2つのオプションがあることはすでに勉強したよね!!(詳しく知りたい人は、『面白いほどよくわかる!調剤報酬vol.2 調剤基本料編』を参照してね🐼)

ぱんだしだ

今回は、『調剤基本料1:42点』の評価を受けている薬局だと仮定してイメージをしてみましょう。

初心者のとりさん

さっきの調剤料と同じ考え方だね!!もうわかるよ!!(ドヤッ)

『薬学管理料』は、『服薬指導』などを行ったことに対する料金です。大まかに分類すると『外来患者』に行うもの『在宅患者』に行うもの誰かを『支援』して算定するもの の3つに分けられます。(詳しく知りたい人は、『面白いほどよくわかる!調剤報酬vol.3 薬学管理料編』を参照してね🐼)

この中で 『処方箋受付回数』が計算するときの『単位』 になるもの は、 『外来患者』に行うもの です。

ぱんだしだ

今回は、『外来患者』に行うもの の中で一番よく使われている『服薬管理指導料1:45点』を算定したと仮定してイメージをしてみましょう。

初心者のとりさん

これも一緒だね、もうわかるよ!!(ドヤッ)

『調剤報酬明細書』(=レセプト)への記載方法

ぱんだしだ

じゃあ、レセプトにこれを記載するときはどんな風に書けば良いか分かる??

初心者のとりさん

そんなの見たことないからわからないよ・・・つらい・・・

ぱんだしだ

そうよね、イジワルしちゃったごめんね(笑)
レセプト(主に、『調剤報酬明細書』)の記載方法を全部やってると時間が無くなっちゃうから、該当の部分だけを抜き出してみるわね。

★『調剤基本料』のレセプト(『調剤報酬明細書』)への記載★

初心者のとりさん

え、すごく簡単だね!!これならボクでも出来る!!

★『薬学管理料』のレセプト(『調剤報酬明細書』)への記載★

初心者のとりさん

回数も書かなきゃいけないだけで、ほとんど同じだね!!

『処方箋受付回数』の数え方

初心者のとりさん

もうこれでボク完璧だよ!!うけつけかいすうマスターになったよ!!(ドヤッ)

ぱんだしだ

(教えてない問題だしちゃお♪)じゃあ、問題!!

問題

Aさんが、同じ日に、B病院の内科と整形外科それぞれの処方箋を薬局に持ち込みました。さて『処方箋受付回数』は何回でしょう??

初心者のとりさん

ボク、うけつけかいすうマスターだよ??こんなの簡単!!
『処方箋受付回数』=1回!!

ぱんだしだ

えっ!?せ、正解よ。なんで2回じゃないってわかったの!?

初心者のとりさん

じゃあ、ここからはボクが説明するね!!

『処方箋受付回数』の数え方のルールの原則

[原則]『同一日』『同一医療機関』の受付=『受付1回』となる!!

まず知っておきたいのは、処方箋の受付回数は、処方箋の受付枚数とは異なるということです。

例えば、同一日に、ある患者さんの同一病院の複数枚の処方箋を調剤したとします。この処方箋は、全部同時に受付されたのか?あるいは全部別々に受付されたのか?という区別が出来ないということで、これらはまとめて 受付1回 とされました。つまり、処方箋が3枚あろうと、受付回数が1回になることがあるということです。

原則は、『同一日』・『同一医療機関』という要件が揃うと『受付回数:1回』にまとめられてしまう!!ということを表しています。しかし、この『同一日』・『同一医療機関』という要件それぞれに、『受付回数1回』にまとめなくても良いという例外規定が存在しています。

例外➀:『同一医療機関』の例外

同じ医療機関でも、『医科』と『歯科』は、別医療機関と考えてOK!!

例外②:『同一日』の例外

午前受診後、午後に急変した場合、同一日でも別受付として取扱ってOK!!

初心者のとりさん

これでみんな うけつけかいすうマスター だ!!

ぱんだしだ

(私より、分かりやすいのでは・・・?)
よ、よくできたわね、とりちゃん!!この調子で頑張って勉強していきましょうね!!

今回の内容が載っている書籍はこちら

志田多恵子の 面白いほどよくわかる!シリーズ
(ぱんだしだ の ”おもわか” シリーズ)
書籍一覧

それぞれのシリーズの詳細を知りたい方は、画像をクリックしてね♪

調剤報酬

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医療保険制度

vol.1~vol.3の全3種