【令和4年改定】薬剤調製料・調剤管理料とは?【調剤報酬改定・医療保険制度】
ぱんだしだ~、去年の改定で『薬剤調製料』と『調剤管理料』っていうよくわからないのが増えて、漢字ばっかりだしよくわからないよ~
あらあらとりちゃん、日本語も不自由になってるわよ(笑)
じゃあ、今日は前回の続きとして、『調剤料』と『薬剤調製料』『調剤管理料』の関係性について解説していくわね。
初めに:令和4年度改定の狙いとは??
『対物業務』と『対人業務』を明確に区別する!!
あれ? 改定前でも、『対物業務』に対する薬剤師への報酬が『調剤料』で『対人業務』への報酬は『薬学管理料』だったよね??
すでに区別されてるじゃん!! 作った人頭悪いんじゃないの??
・・・とりちゃん、いきなり核心を突いてくるわね。
実はとりちゃんの言う通りなんだけど、これには、私達では抗えない大人の事情が存在するのよ…
実は、某団体が「調剤料なんて要らない!無くせ!」と言い出して、調剤料自体が消滅するところだったの。だから、これを作った人に私達薬剤師はある意味守られたのよ。
『調剤料』の『対物業務』と『対人業務』への分割
厚労省は令和4年度の改定で、今まで『対物業務』として評価していた『調剤料』には、実は『対人業
務』としての評価が含まれていたということを言い出しました。(本当に含まれていたのかは謎ですが…)
この主張により、『調剤料』を『対物業務』と『対人業務』に明確に分ける作業が行われました。
ここからは、下記の『調剤料』の表を『対物業務』と『対人業務』の2つに分けてみます。
『薬剤調製料』と『調剤管理料』っていう名前も、上の図の意味が分かれば、丸暗記しなくても覚えられるわね。
内服薬の『調剤料』=『薬剤調製料』(対物業務)+『調剤管理料1』(対人業務)
※『調剤管理料』には、『1』と『2』があります。後に解説します。
政治的な思惑が渦巻いているね。
じゃあ、『調剤管理料』の部分の計算は、今までの『調剤料』みたいに『1剤』の単位を使って計算することになるんだね。複雑だなぁ。
(・・・政治的な思惑・・・???)
と、とりちゃんの言う通りよ。だから、『調剤料』として計算してから『薬剤調製料』(対物業務)と『調剤管理料1』(対人業務)に分けるようにした方が、計算は考えやすいわね。
内服薬以外の『薬剤調製料』
『内服薬』以外の『外用薬』なんかはどうなるの??
『内服薬』と違って、日数で『調剤料』は変化しなかったよ??
『内服薬』以外の『調剤料』に関しては、元々一定の点数で評価されていたわよね。
つまり、『調剤料』に『対人業務』としての評価は含まれていないから、『調剤料』がそのまま『薬剤調製料』の点数になったの。
令和4年改定前の『調剤料』と同じ点数のまま
外用薬の『薬剤調製料』=『10 点』(『1調剤』につき)
注射薬の『薬剤調製料』=『26 点』(『処方箋受付回数1回』につき)
屯服薬の『薬剤調製料』=『21 点』(『処方箋受付回数1回』につき)
内服薬以外の『調剤管理料』
じゃあ、内服薬以外の薬しか出てなければ、『調剤管理料』の部分の薬学的な管理はしなくて良いってことだね♪ 薬歴書かなくて済むーーーやたーーー
大丈夫よ、とりちゃん。
ちゃんと、別で点数が用意されているから(笑)
薬歴書かなくていいと思ったのにーーーー
そこで、『内服薬の処方がない場合』は、別で『調剤管理料』を算定可能な規定がおかれています。
処方箋受付1回につき、『調剤管理料2』:『4点』を算定する。
これで『薬剤調製料』と『調剤管理料』をどんな風に計算するのかわかったよ!!
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