【令和4年改定】調剤報酬の全体像、概要と分類【調剤報酬改定・医療保険制度】
今日は、初めて『調剤報酬』を習うときによく分からなくなる、『調剤報酬』の全体像をみていくことにするぱんだ🐼
なんで、はじめての記事でこれ書かなかったの??
・・・ごめんなさい!!
これに関しては、いつもみたいな合理的な理由はないわ・・・
完全に忘れてたのよ・・・
ぱんだしだもまだまだだな(ドヤッ)
令和4年改定前の『調剤報酬』の構成
さて、気を取り直して!!
まず、『調剤報酬』の基礎の基礎となる公式を見ておきましょう 🐼
改定前の知識がないと、令和4年改定の理解はすご~く難しいから、まずは令和4年改定前の公式をみていくわね。
[調剤報酬の公式]:調剤報酬=調剤基本料+調剤料+薬剤料+薬学管理料
漢字ばっかりでわけわかんないよーーー
この公式は丸暗記するのではなくて、イメージでとらえていくのが大切よ。
『調剤報酬の公式』=薬局の業務をそのまま順に点数にしていく
と考えるの。下のイメージ図で確認していきましょう。
あ、ちょっとわかってきた気がする!!
はじめに薬局自体が評価されるんだね、だから『基本調剤料』っていうのか~
おしい(笑)
調剤の基本料金だから、『調剤基本料』よ(笑)
言葉の順番自体にもちゃんと意味があるのよ。
それ以外も全部そのままの名前だね!!
調剤行為自体に対する料金=『調剤料』
薬剤自体に対する料金=『薬剤料』
薬学的な管理に対する料金=『薬学管理料』
突然覚醒するわね、とりちゃん(笑)
とりちゃんの言った通りよ、漢字自体の意味を考えていけば、この公式を丸暗記する必要なんて全然ないの。
令和4年改定後の調剤報酬
令和4年度の調剤報酬改定では、『調剤料』が『薬剤調製料』へと名称が変更されたのよ。ただ、全く同じものでは無くなっているの。
これに関しては、前回の記事で既にお話してしまったわね・・・。
[調剤報酬の公式]:調剤報酬=調剤基本料+薬剤調製料+薬剤料+薬学管理料
薬剤の調製という行為自体に対する料金=『薬剤調製料』
ってなっただけだね。
なんでこんな風に名前が変わったの??
前回の記事で詳しくお話をしているけれど、簡単に言うと、『対物業務』と『対人業務』を明確に区別するためにこのような名称の変更が行われたのよ。
令和4年度改定前の『調剤料』には、少し『対人業務』が含まれてしまっていたから、これをしっかり区別するために、令和4年度の改定が行われたということね。
薬剤調製料=『対物業務』に対する報酬
薬学管理料=『対人業務』に対する報酬
それぞれの項目➀:『調剤基本料』
『調剤基本料』は6つの区分に分かれていて、それに対して2つの加算がある形で成り立っているわ。
携帯料金でイメージすると、『6つの基本料金プラン』と『2つのオプション』がある感じだね!!
(・・・私よりわかりやすいのでは・・・???)
[6つの基本料金プランと2つのオプション]
[基本料の区分]:6つの基本料金がある
『調剤基本料1』=42点 『調剤基本料2』=26点
『調剤基本料3(イ)』=21点 『調剤基本料3(ロ)』=16点
【令和4年度改定で追加】『調剤基本料3(ハ)』=32点
+『特別調剤基本料』 =9点
[基本料への加算] :2つの加算がある!
・後発医薬品調剤体制加算…後発医薬品を積極的に調剤している薬局が行える加算
・地域支援体制加算…『地域包括ケアシステム』の中の役割を果たせるような薬局が行える加算
『調剤基本料3』はグループ薬局が算定する基本料金よ。グループは儲かるから、 『調剤基本料1・2』という通常の基本料より、 ちょっと安くなっているの。
ちなみに(イ)(ロ)(ハ)は『いろはにほへと』のイとロとハのことよ。法律では、順番を表すときに使うことがあるから覚えておいてね。
『後発医薬品調剤体制加算』は、後発医薬品(=ジェネリック医薬品)を調剤する体制が整っているときに基本料金に加算できるって分かりやすいけど、『地域包括ケアシステム』って聞いたことはあるけど、なにかよくわかんない!!
『地域包括ケアシステム』は、介護保険法もしっかり理解した上でしか説明できないのよ…簡単に説明すると、『高齢者がその地域で、医療・介護・住居・生活支援などで困らないように安心して暮らせるようにする』というものよ。
これをサポートする要件をクリアした薬局が、『地域支援体制加算』を基本料金に加算できるの。(詳しく知りたい方は、 『面白いほどよくわかる!介護保険制度』 を読んでね🐼)
『特別』という言葉の意味
『特別調剤基本料』って何ーー?
これは、調剤基本料の届出をしていなかったり、いわゆる『敷地内薬局』の場合に算定する基本料のことよ。ここでは、『特別』という言葉が法律上どんなふうに使われるのかを説明するわね。
つまり、普通なら通常の調剤基本料1~3のどれかを算定するところを、この要件に当てはまってしまったら、とても点数の低い『9点』で算定しないといけなくなるよ!!ということを表しています。
その要件が、『調剤基本料の届出をしていない』ことや『敷地内薬局』ということです。(詳しい要件は、『面白いほどよくわかる!調剤報酬vol.2ー調剤基本料編ー』を読んでみてね🐼)
ちなみに、『特別』『特例』『特定』という言葉の違いに関しては、『面白いほどよくわかる!介護保険制度』に掲載しています。
それぞれの項目②:『調剤料』(令和4年度改定で『薬剤調製料』へ名称変更)
『調剤料』は割と簡単よ。調剤した薬の種類で点数の算定の仕方が変化するの。
あとは、『調剤料』を計算するときの単位 には注意が必要よ。
この前教えてもらった、『1剤』『1調剤』のことだね!!
そうね。あともうひとつ、『処方箋受付回数』という単位もあるから注意してね。
これに関しては、次回の記事で解説するわね。
『内服薬』『外用薬』『注射薬』『屯服薬』+『内服薬の例外』
『内服薬』・『外用薬』に関しては、『1剤』・『1調剤』の解説を読んでみてください。
『注射薬』・『屯服薬』に関しては、『処方箋受付回数』が算定単位になっています。(次回のブログで解説します。)
令和4年度の調剤報酬改定で『調剤料』の項目は削除されたけれど、結局は『調剤料』を理解していないと、令和4年度改定自体を理解できないので覚えておきましょう。
詳しくは、前回の記事を読んでみてね♪
それぞれの項目③:『薬学管理料』
『薬学管理料』はその名の通り、薬学的な管理をした際に貰う料金のことよ。
つまり、『対人業務』に関する報酬の部分ね。
前回の記事で、『調剤料』の中で『対人業務』だった『調剤管理料』の部分は、こっちの『薬学管理料』に区分されるのよ。
ぱんだしだ~~、もうぼく、きょうこれ以上あたまに入らないよ~~
あらあら、『薬学管理料』は、色々な種類がたくさんあるから、また別の機会に、その区分から順にお話ししていくわね。
今回の内容が載っている書籍はこちら
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