【令和4年改定】調剤報酬の勉強のスタートで見るべき講座【調剤報酬改定・医療保険制度】
今日は、初めて『調剤報酬』を習うときによく分からなくなる、『調剤報酬』の構成をみていくことにするぱんだ🐼
なんで、はじめての記事でこれ書かなかったの??
・・・ごめんなさい!!
これに関しては、いつもみたいな合理的な理由はないわ・・・
完全に忘れてたのよ・・・
ぱんだしだもまだまだだな(ドヤッ)
『調剤報酬』の構成
さて、気を取り直して!!
まず、『調剤報酬』の基礎の基礎となる公式を見ておきましょう 🐼
[調剤報酬の公式]:調剤報酬=調剤基本料+調剤料+薬剤料+薬学管理料
漢字ばっかりでわけわかんないよーーー
この公式は丸暗記するのではなくて、イメージでとらえていくのが大切よ。
『調剤報酬の公式』=薬局の業務をそのまま順に点数にしていく
と考えるの。下のイメージ図で確認していきましょう。
あ、ちょっとわかってきた気がする!!
はじめに薬局自体が評価されるんだね、だから『基本調剤料』っていうのか~
おしい(笑)
調剤の基本料金だから、『調剤基本料』よ(笑)
言葉の順番自体にもちゃんと意味があるのよ。
それ以外も全部そのままの名前だね!!
調剤行為自体に対する料金=『調剤料』
薬剤自体に対する料金=『薬剤料』
薬学的な管理に対する料金=『薬学管理料』
突然覚醒するわね、とりちゃん(笑)
とりちゃんの言った通りよ、漢字自体の意味を考えていけば、この公式を丸暗記する必要なんて全然ないの。
それぞれの項目➀:『調剤基本料』
『調剤基本料』は5つの区分に分かれていて、それに対して2つの加算がある形で成り立っているわ。
携帯料金でイメージすると、『5つの基本料金プラン』と『2つのオプション』がある感じだね!!
(・・・私よりわかりやすいのでは・・・???)
[5つの基本料金プランと2つのオプション]
[基本料の区分]:5つの基本料金がある
『調剤基本料1』=42点 『調剤基本料2』=26点
『調剤基本料3(イ)』=21点 『調剤基本料3(ロ)』=16点
+『特別調剤基本料』 =9点
[基本料への加算] :2つの加算がある!
・後発医薬品調剤体制加算…後発医薬品を積極的に調剤している薬局が行える加算
・地域支援体制加算…『地域包括ケアシステム』の中の役割を果たせるような薬局が行える加算
『調剤基本料3』はグループ薬局が算定する基本料金よ。グループは儲かるから、 『調剤基本料1・2』という通常の基本料より、 ちょっと安くなっているの。
ちなみに(イ)(ロ)は『いろはにほへと』のイとロのことよ。法律では、順番を表すときに使うことがあるから覚えておいてね。
『後発医薬品調剤体制加算』は、後発医薬品(=ジェネリック医薬品)を調剤する体制が整っているときに基本料金に加算できるって分かりやすいけど、『地域包括ケアシステム』って聞いたことはあるけど、なにかよくわかんない!!
『地域包括ケアシステム』は、介護保険法もしっかり理解した上でしか説明できないのよ…簡単に説明すると、『高齢者がその地域で、医療・介護・住居・生活支援などで困らないように安心して暮らせるようにする』というものよ。
これをサポートする要件をクリアした薬局が、『地域支援体制加算』を基本料金に加算できるの。(詳しく知りたい方は、 『面白いほどよくわかる!介護保険制度』 を読んでね🐼)
『特別』という言葉の意味
『特別調剤基本料』って何ーー?
これは、調剤基本料の届出をしていなかったり、いわゆる『敷地内薬局』の場合に算定する基本料のことよ。ここでは、『特別』という言葉が法律上どんなふうに使われるのかを説明するわね。
つまり、普通なら通常の調剤基本料1~3のどれかを算定するところを、この要件に当てはまってしまったら、とても点数の低い『9点』で算定しないといけなくなるよ!!ということを表しています。
その要件が、『調剤基本料の届出をしていない』ことや『敷地内薬局』ということです。(詳しい要件は、『面白いほどよくわかる!調剤報酬ー調剤基本料編ー』を読んでみてね🐼)
ちなみに、『特別』『特例』『特定』という言葉の違いに関しては、『面白いほどよくわかる!介護保険制度』に掲載しています。
それぞれの項目②:『調剤料』
『調剤料』は割と簡単よ。調剤した薬の種類で点数の算定の仕方が変化するの。
あとは、『調剤料』を計算するときの単位 には注意が必要よ。
この前教えてもらった、『1剤』『1調剤』のことだね!!
『1剤』『1調剤』とは? | ぱんだしだの調剤報酬・ケアマネ講座 (pandasida.com)
そうね。あともうひとつ、『処方箋受付回数』という単位もあるから注意してね。
これに関しては、またブログで解説するかもしれないし、しないかもしれないわ。
『内服薬』『外用薬』『注射薬』『屯服薬』+『内服薬の例外』
『内服薬』・『外用薬』に関しては、『1剤』・『1調剤』の解説を読んでみてください。
『注射薬』・『屯服薬』に関しては、『処方箋受付回数』が算定単位になっています。(これに関しては、また後日解説するかも?しないかも?)
それぞれの項目③:『薬学管理料』
『薬学管理料』はその名の通り、薬学的な管理をした際に貰う料金のことよ。
ぱんだしだ~~、もうぼく、きょうこれ以上あたまに入らないよ~~
あらあら、『薬学管理料』は、色々な種類がたくさんあるから、また別の機会に、その区分から順にお話ししていくわね。
今回の内容が載っている書籍はこちら
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