【令和4年改定】処方箋受付回数の考え方【調剤報酬改定・医療保険制度】
今日は、前回の記事で少しお話しした『処方箋受付回数』のお話をするわね。
ボク知ってるよ!!月の『処方箋受付回数』で、調剤基本料が6つのどれかを決めるんだよね!!(ドヤッ)
そうね、それもひとつあるんだけれど・・・今日、とりちゃんには、他の視点から『処方箋受付回数』を捉えてみて欲しいの。
『調剤報酬』を計算するときの『単位』
『調剤報酬』を実際に計算する際に用いる『単位』は、3つあります!!
➀『1調剤』 ②『1剤』 ③『処方箋受付回数』
こちらの記事で勉強したように、『調剤報酬』は、調剤に対する報酬なので、その報酬を計算するには、調剤に対する『単位』が必要です。
この『単位』が、 ➀『1調剤』 ②『1剤』 ③『処方箋受付回数』 の3つになります。
えっ!?
『1調剤』と『1剤』じゃないの!?
そうなの。さっきとりちゃんが言ったように、『処方箋受付回数』って、色々なところで色々な判定に使われるから見逃しがちなんだけど、そもそも、『調剤報酬』を計算するときの『単位』のひとつなのよ。
『処方箋受付回数』はどこの計算で使う『単位』??
まずは、令和4年改定前の『調剤報酬の公式』の復習をしましょう。
[調剤報酬の公式]:調剤報酬=調剤基本料+調剤料+薬剤料+薬学管理料
まず、馴染みのある『調剤料』から見ていきましょう。『調剤料』は、薬の種類で計算するときに使用する単位が変化します。
・『内服薬』⇒ 使う単位:『1剤』
・『外用薬』⇒ 使う単位:『1調剤』
・『注射薬』 ⇒ 使う単位:『処方箋受付回数』
・『屯服薬』 ⇒ 使う単位:『処方箋受付回数』
つまり、『注射剤』も『屯服薬』も『処方箋受付回数』1回につき~点 という形で点数が決まっているということです。(具体的には、 『注射剤』:26点『屯服薬』:21点 )
令和4年度改定では、上記の調剤料の考え方を『薬剤調製料』と『調剤管理料』に分ける必要がある。
(詳しくは、前回の記事参照。)
『処方箋受付回数』1回につきってことは、注射が何本出ても、調剤料は変わらないってことだよね??これって、わざわざ『単位』を使う意味あるの??
良いところに気が付いたわね。それはね、とりちゃんが『調剤報酬』を処方箋1回の受付ごとにしか捉えられていないから起こる疑問なのよ。
『調剤報酬』の請求は、『患者ごと』+『医療機関ごと』に『1ヶ月単位』で行う!!
そっか~、1ヶ月で考えたら複数回の受付になるんだね、気が付かなかったよ・・・
そんなに落ち込まないで。じゃあ今度は、『調剤基本料』と『薬学管理料』の部分を計算するときの『単位』に関しても考えてみましょう!!
『調剤基本料』と『薬学管理料』を計算するときの『単位』
・『調剤基本料』…『処方箋受付回数』が計算するときの『単位』
・『薬学管理料』… 『処方箋受付回数』が計算するときの『単位』 になるものが多い。
『調剤基本料』は、『薬局自体の評価』を表した基本料金です。
※6つの『基本料金』と2つのオプションがあることはすでに勉強したよね!!(詳しく知りたい人は、『面白いほどよくわかる!調剤報酬vol.2 調剤基本料編』を参照してね🐼)
今回は、『調剤基本料1:42点』の評価を受けている薬局だと仮定してイメージをしてみましょう。
さっきの調剤料と同じ考え方だね!!もうわかるよ!!(ドヤッ)
『薬学管理料』は、『服薬指導』などを行ったことに対する料金です。大まかに分類すると『外来患者』に行うもの・『在宅患者』に行うもの・誰かを『支援』して算定するもの の3つに分けられます。(詳しく知りたい人は、『面白いほどよくわかる!調剤報酬vol.3 薬学管理料編』を参照してね🐼)
この中で 『処方箋受付回数』が計算するときの『単位』 になるもの は、 『外来患者』に行うもの です。
今回は、『外来患者』に行うもの の中で一番よく使われている『服薬管理指導料1:45点』を算定したと仮定してイメージをしてみましょう。
これも一緒だね、もうわかるよ!!(ドヤッ)
『調剤報酬明細書』(=レセプト)への記載方法
じゃあ、レセプトにこれを記載するときはどんな風に書けば良いか分かる??
そんなの見たことないからわからないよ・・・つらい・・・
そうよね、イジワルしちゃったごめんね(笑)
レセプト(主に、『調剤報酬明細書』)の記載方法を全部やってると時間が無くなっちゃうから、該当の部分だけを抜き出してみるわね。
★『調剤基本料』のレセプト(『調剤報酬明細書』)への記載★
え、すごく簡単だね!!これならボクでも出来る!!
★『薬学管理料』のレセプト(『調剤報酬明細書』)への記載★
回数も書かなきゃいけないだけで、ほとんど同じだね!!
『処方箋受付回数』の数え方
もうこれでボク完璧だよ!!うけつけかいすうマスターになったよ!!(ドヤッ)
(教えてない問題だしちゃお♪)じゃあ、問題!!
Aさんが、同じ日に、B病院の内科と整形外科それぞれの処方箋を薬局に持ち込みました。さて『処方箋受付回数』は何回でしょう??
ボク、うけつけかいすうマスターだよ??こんなの簡単!!
『処方箋受付回数』=1回!!
えっ!?せ、正解よ。なんで2回じゃないってわかったの!?
じゃあ、ここからはボクが説明するね!!
[原則]:『同一日』・『同一医療機関』の受付=『受付1回』となる!!
まず知っておきたいのは、処方箋の受付回数は、処方箋の受付枚数とは異なるということです。
例えば、同一日に、ある患者さんの同一病院の複数枚の処方箋を調剤したとします。この処方箋は、全部同時に受付されたのか?あるいは全部別々に受付されたのか?という区別が出来ないということで、これらはまとめて 受付1回 とされました。つまり、処方箋が3枚あろうと、受付回数が1回になることがあるということです。
原則は、『同一日』・『同一医療機関』という要件が揃うと『受付回数:1回』にまとめられてしまう!!ということを表しています。しかし、この『同一日』・『同一医療機関』という要件それぞれに、『受付回数1回』にまとめなくても良いという例外規定が存在しています。
同じ医療機関でも、『医科』と『歯科』は、別医療機関と考えてOK!!
午前受診後、午後に急変した場合、同一日でも別受付として取扱ってOK!!
これでみんな うけつけかいすうマスター だ!!
(私より、分かりやすいのでは・・・?)
よ、よくできたわね、とりちゃん!!この調子で頑張って勉強していきましょうね!!
今回の内容が載っている書籍はこちら
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