【ケアマネ試験対策】介護支援専門員の欠格事由【苦手克服・介護保険制度】
ぱんだしだの『面白いほどよくわかる!介護保険制度』の書籍のおかげで、介護保険制度がどんなものか、分かってきたよ!!
もう、ボクも介護保険マスターになれたかな??
とりちゃん、残念ながらケアマネの試験では、もっと細かい部分が試験で問われてくるの・・・資格試験のお勉強って大変なのよ。
私なんて、社労士の勉強しすぎて彼氏に・・・いや、この話はとりちゃんにはまだ早かったわね・・・🐼🐼🐼
えーーーーー
あ、でも、問題解いてみたけどぜんぜん解けなかったや。
そういえば、『けっかくじゆう』ってなに?
けっかくを自由にして良いのかな?
けっかくってなんだよ!!
とりちゃんは、介護保険マスターの入り口に立ったところかしらね(笑)
じゃあ、とりちゃんのためにケアマネ試験苦手克服講座を開講しちゃいましょう🐼
今日は、『介護支援専門員の欠格事由』に関連する部分を解説していくわね♪
[まず初めに:介護支援専門員の『登録』]
介護支援専門員(ケアマネージャー)は、試験に合格しただけでは業務を行うことが出来ません!!まずは、どのような手続きを経て業務が出来るようになるのかを確認しておきましょう。
この流れ自体は知ってる人が多いと思うわ。ここに出てくる『5年』を『6年』なんかと引っかけてくることが多いので注意しましょうね。『登録』に関することは『5年』よ🐼(とう”ろく”のくせに5年なのよ・・・)
次に、具体的に『欠格事由』の内容を見てみましょう!!
[介護支援専門員の『欠格事由』]
なるほど、そういうことか!
ぱんだしだ、さすが分かりやすい説明してくれる!!
ボクもう全部りかいしたよ!!
とりちゃん、まだ分かりやすく解説する前なんだけど・・・(笑)
むしろ、この文章で理解できるなんて、もう介護保険マスターね🐼
とりちゃんには必要ないかもだけど、ここから分かりやすく解説していくわね(笑)
[介護支援専門員の『欠格事由』はこうやって覚えよう!!]
[その①]:『成年被後見人』『被保佐人』関連のもの
『成年被後見人』『被保佐人』とは、認知症などで中々自分で判断が出来ない人のことです。元々、この方々は様々な資格の『欠格事由』となっていました。
しかし、このような人に対して免許を与えないのを『欠格事由』として定めているのは人権侵害にあたるということで民法が改正されました。その影響で介護保険法も改正され、
『成年被後見人』『被保佐人』
⇒心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
(精神の機能の障害により介護支援専門員の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
という表現に書き換えられました。
[その②]:『刑罰』関連のもの
悪いことして『刑罰』を受けたパターンです。
ニュースで、悪いことをした人に対して、『懲役』とか『罰金』の判決が下ったってのを聞いたことあるでしょ? あれが『刑罰』よ。
ボクしってるよ!!
すごくわるいことすると『懲役』で、ちょっと悪いことすると『罰金』でしょ(ドヤッ)
なんとなくそんな感じよ(笑)
じゃあ、具体的に『刑罰』を順番に並べておくわね。
死刑>懲役(牢屋に入って働く)>禁錮(牢屋に入る)>罰金(1万円以上)>過料(1万円未満)
『禁錮』は、牢屋に入るだけ、『懲役』は、牢屋に入った上で刑務所の中で働かされるのよ。罰金と過料は、両方ともお金を払うものだけど、1万円以上か 1万円 未満かの違いがあるわ。
今までなんとな~くは知ってたけど、こうやって言葉にしてもらうと頭が整理されるかも。
そうね、普段、無意識にやってることを意識的に出来るようにすることが大切なのよ。
この知識をまとめた上で、『刑罰』に関する『欠格事由』を見てみると分かりやすいわよ。
これから『医療』『介護』『福祉』の専門家になる人が、それらの法律で悪いことをしていたら良くないわよね?だから、『罰金』以上でアウトになってるのよ。
[その③・その④]:『業務禁止処分』関連、 『登録』関連 のもの
この2つは、図にして一緒に見ておくと分かりやすいわ。まず知っておきたいのは、ケアマネージャーが何か悪さをすると『業務禁止』にされることがあり、更に悪いことをすると『登録の消除』、つまり、ケアマネージャーの『登録』を消されてしまうことがあるのよ。
悪いことをする⇒『業務禁止』、さらに悪いことをする⇒『登録の消除』
これを図にするとこんな感じになります。
この図に、『欠格事由』を書き足してみます。
・『登録』の申請前の『5年』以内に、介護関係の不正を行っている場合
・『登録の消除』の日から『5年』が経過していない場合
ボクすごいこと思いついちゃった!!
わるいことしたあとに自分で登録削除の申請して、再登録し直したら、わるいことの歴が無くなるから、仕事続けられるね!!
とりちゃん、天才ね(笑)
でも、ケアマネージャーの資格では、そういうことが出来なくなっているの。
『業務禁止期間』の間は、自分で登録の消除の申請をして、その後もう一度『再登録』する、ということができない規定になっているわ。もし、それで業務が出来るようになったら抜け道になってしまっておかしいので、当たり前よね。
同じように、『登録の消除』の通知が届いてから実際に『登録の消除』が行われる間に、自分で登録の消除の申請をして、その後もう一度『再登録』 しようとしても、図の『5年』の間は、登録できないようになっているの。
[補足]
『業務禁止期間』の 場合は、自分で登録の消除した場合の再登録に関しては、『業務禁止期間』の間出来ないだけで、『5年』という文言は出てきません。(つまり、普通に『業務禁止期間』を過ごしているのと変わらないということです。)
ちなみに、税理士さんの資格では、とりちゃんが言った不正が可能なの・・・🐼
不正を指示しても分からないように登録を削除してから再登録というのが可能な制度になってしまっていて、残念ながら社会問題になっているわ。
えーーーー
税理士さんのがお得だね!!ボクも税理士目指そうかな!!
『業務禁止』⇒ 自分で登録消除して再登録は出来ない!!(=この間が、『欠格事由』)
『登録』関係のもの ⇒ 前後『5年』は『欠格事由』
ちなみに『欠格事由』は、『登録』が行われた後にも付きまとってくるの。
なので、『登録後』でも『欠格事由』に該当すれば、『登録の消除』が行われるわ。
じゃあ、ここまでの知識を使って、問題を解いてみましょう♪
成年被後見人、被保佐人は介護支援専門員の登録を受けることが出来ない。〇か×か。
こんなのかんたんだよ!!さっき説明聞いたから『〇』!!
とりちゃん、ちゃんと解説聞いてた(怒)??
答えは『×』よ。
『成年被後見人』『被保佐人』は、
心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
という表現に変わってしまっているわ。えーーー、ひっかけ問題だった!!
介護・医療・福祉の法律で、罰金以上の刑を受けて、5年を経過していないものは、 介護支援専門員の登録を受けることが出来ない。〇か×か。
こんなのかんたんだよ!!さっき説明聞いたから『〇』!!
とりちゃん、ちゃんと解説聞いてた(怒)??
答えは『×』よ。
『5年』の文言が出てくるのは、『登録』に関係するときだけよ。今回の『欠格事由』は、刑罰関係なので『5年』という文言が出て来てる時点で『×』と判断しましょう。
知事により介護支援専門員の登録の消除をされ、処分の日から起算して6年を経過しないものは、 介護支援専門員の登録を受けることが出来ない。〇か×か。
こんなのかんたんだよ!!とう”ろく”だから『〇』!!
あ、間違えた!!
とう”ろく”だけど『5年』だから『×』だ(ドヤッ)
正解よ、さすがとりちゃんね。
『登録』に関することは『5年』はよく使うテクニックだからちゃんと覚えておきましょう。
ケアマネ試験の問題は、『〇×問題』の寄せ集めだから、こんな風に要点を押さえておけば、割と簡単に答えることが出来るのよ。
とりちゃんも、なんとなくテキストを読むんじゃなくて、試験を作る人がどんな風に引っかけてくるかな?ってことを考えながら勉強すると、効率良く勉強が出来るわよ♪
今日は、問題の解き方のコツも分かってよかったよ!!
ぱんだしだ、ありがとう!!
『面白いほどよくわかる!介護保険制度』はこちら
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